2010年5月23日日曜日

医師賠償責任保険

さいたま赤十字病院呼吸器内科ブログ作者は、「勤務医」というカテゴリーに入る医師です。


医師としての業務中の、患者さんに何らかの不利益が生じたときに、それが「民事訴訟」という手続きで損害賠償の責任を問われる可能性があります。


その際の、賠償額を、医師個人に代わって支払っていただくのが「医師賠償責任保険」なのかと思っております。(間違ってましたらコメント欄にお願いいたします)


今回、その更新をおこなったのですが、大事な記載があるのをあらためて確認いたしましたので、さいたま赤十字病院呼吸器内科ブログ読者の皆様にもコッソリ?お伝えいたします。


ちなみにブログ作者が入っている保険会社は「損保ジャパン」です。


医師賠償責任保険をご契約いただく皆様へ「重要事項等説明書」より


8.保険金をお支払いできない主な場合


①被保険者または保険契約者の故意によって生じた賠償責任
  ある意味アタリマエかと思います。故意に障害を発生させて保険金請求はできませんね。


②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な自体と認められる状態をいいます)に起因する賠償責任
  上記のように日本がなったら世も末かもしれません・・・医師も命の危険が及ぶ状態でしょうか?


③被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任


④被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
  お医者さんが身内を診療できない(しにくい)理由のひとつかと思います。
  たとえば、自分の子供の手術をして、なんらかの賠償責任が発生するような場合、自作自演の可能性が問われるかもしれませんね(保険金詐欺など)


⑤被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
 モノに対する賠償は保障できないみたいですね


【特約条項における保険金をお支払いできない場合】
①海外での医療行為による事故の場合
 海外で働かれる先生方は要注意でしょうか?働く国別に保険加入するのも大変ですね


②美容を唯一の目的とする医療に起因する賠償責任
 美容外科などは、賠償されないのでしょうか?


③医療の結果を保証することによって加重された賠償責任
 「私に任せておけば大丈夫!」などといっては決していけないんですね・・・
 結果はわかりませんよ。。。うまく行くか失敗するか・・・と説明しなければいけないんでしょうかね


④名誉き損または秘密漏えいに起因する賠償責任
 これは結構しらない先生方いらっしゃるんではないでしょうか?
 個人情報の漏洩で発生した患者さんへの賠償責任は保証されないみたいですね・・・

以上が保険金が支払われない主な場合のようです。

上記は重要事項等説明書のホンノ一部です。実際にはもっと分量のあるものとなっております。

大事な内容が含まれていますから、皆様是非ご自分の契約されている保険について確認されてみてはいかがでしょうか?

医師の皆様、しっかりと医師賠償責任保険の契約内容を確認されてから契約されていますか?

もし、確認あまりされていないようでしたら、是非この機会に確認されることをおすすめいたします。

イザというときは、いつくるかわかりませんからね・・・

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