病院ではいろいろな医療事故が生じ、残念ながら不幸な転帰をとることもあります。
どういった医療事故を医療事故調査委員会や警察に届けるべきか?
いろいろな意見があるかと思いますが、厚生労働省の研究班が一定の見解をまとめてくれたようです。
「医療事故:警察への通知「悪質行為」限定…厚労省研究班案」 毎日JPより
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090623k0000m040038000c.html
・医療機関がどの範囲の事故を調査委に届け出るか?
・明らかに誤った医療行為で死亡した「医療過誤死」
・病気の進行や合併症だと医学的に説明ができない「死因不詳」のケース
医療事故調査委員会が警察に届けるべき事例としては
(1)故意
(2)隠ぺいや偽造
(3)同じ医療過誤を繰り返すリピーター医師
(4)医の倫理に反する故意に近い悪質な医療行為。
(4)の例として▽医学的根拠のない医療▽著しく無謀な医療▽著しい怠慢
悪意のない過失で診断ミスや患者・薬剤の取り違えなどが起きた場合は、行政処分の対象
基本的な医学常識の欠如や非常識な不注意による事故などは、さらに検討
との記載です。
非常に適切な内容かと思いますが皆様のご意見はいかがでしょうか?
医療事故調査委員会が生かされるかどうかは、事故の責任者・担当者を単に処罰するという発想ではなく、医療事故の内容を皆で共有し、同じような事故が同一医療機関だけでなく、他の医療機関でも教訓として生かされるようなシステムを構築していくことかと思います。
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